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建設業の2024年問題とは?働き方改革が求められる背景と取り組むべきこと
建設業の2024年問題とは、建設業が運送業などとともに5年間猶予されてきた、働き方改革関連法による時間外労働の上限規制の適用が、2024年4月1日に期限を迎えることです。
働き方改革に端を発する2024年問題は、建設業が乗り越えなければならない重要な課題です。時間外労働の上限規制が適用されるため、現行の労働環境のままでは対応できない可能性もあり、その背景や対応方法について知っておかなければなりません。
今回は、建設業における2024年問題の概要を解説し、その背景や今後取り組むべきことについてもご紹介します。
建設業の残業の上限規制に関しての資料はこちら!建設業の2024年問題とは
建設業の2024年問題とは、建設業においても時間外労働の上限規制が適用されることを受け、労働環境の変革が求められている状況のことです。
そもそも働き方改革の一環として始められた時間外労働の上限規制は、2019年4月を皮切りに多くの業界で適用されています。慢性的な人材不足や高齢化、長時間労働が常態化していた建設業においては、いきなり労働環境を変えることが難しいと判断されたため、医師や自動車運転業務などとともに5年の猶予期間が設けられていました。その猶予が期限を迎え、いよいよ2024年4月1日より適用がスタートするのです。
迫り来る2024年問題に対応するため、建設業では早急な取り組みが必要です。
2024年4月から適用される働き方改革関連法の内容や変わること
働き方改革関連法が適用されることで、時間外労働の上限は「月45時間・年360時間」が原則となります。そして、これに違反すると罰則が課せられます。
まず、時間外労働の上限については前述のように月45時間・年360時間までとなり、原則としてこれを超えて働かせることはできなくなります。これは、法定労働時間(1日8時間/1週40時間)と法定休日(週1日)を超えて労働させる場合に、労働基準法第36条に基づく労使協定と労働基準監督署長への届け出を行う「36協定」を締結・届出していても適用されます。
また、臨時的な特別の事情があって労使が合意した場合は、例外的にこの上限を超えて働かせることもできますが、「時間外労働が年720時間以内」「時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満」という条件を守る必要があります。
ただし、災害時の復旧や復興事業に関しては例外規定に則るため、一部の規制は適用されず、以下の2点のみを遵守する必要があります。
・時間外労働は年720時間以内
・時間外労働が月45時間を超過するのは年6回まで
時間外労働の上限規制に違反した場合の罰則
2024年4月から建設業でも適用される時間外労働の上限規制に違反した場合は、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処されます。
時間外労働の上限を1日当たりに換算すると、原則となる月45時間の場合で、およそ2時間となります。臨時的な特別な事情の場合では、6ヵ月間で1日の残業時間がおおよそ4時間(月80時間)となります。
なお、たとえ36協定を結んでいたとしても時間外労働の上限を超えることはできません。
2024年4月1日以降は、より労働時間の管理の徹底が求められるようになります。
建設業の働き方改革が求められる背景
では、なぜ建設業において働き方改革が求められているのでしょうか。ここでは、改革が求められている背景について3つのポイントでご紹介します。
長時間労働の課題
国土交通省の資料(※)によると、建設業の年間実労働時間は2021年度(令和3年度)で1,978時間となっています。それに対し、製造業は104時間少ない1,874時間、調査産業計は346時間少ない1,632時間という結果です。
この年間実労働時間の差を見るだけでも、建設業における長時間労働の課題は浮き彫りになっており、2024年問題の対応に向けた改善が必須と言えるでしょう。
人手不足の深刻化
建設業の人手不足に拍車がかかっている点も、労働環境の改善に向けた取り組みが重要な理由の一つです。国土交通省の同資料によれば、建設業の就業者数はピーク時の1997年(平成9年)が685万人であったのに対して、2021年は485万人で約29%も減っています。
就業者の高齢化と若手人材の不足
人手不足と同じく、建設業を悩ませているのは就業者の高齢化と若手人材の不足です。国土交通省の同資料では、2021年の建設業就業者のうち55歳以上が35.5%である一方、29歳以下の若手人材は全体のおよそ1割となる12.0%しかいません。
高齢の人材はいずれ引退するため、次世代を担う若手人材を確保しやすい労働環境への改善が急がれます。
2024年までに建設業が取り組むべきこと
2024年を迎える前に、建設業が取り組むべきことには、主に以下の項目が挙げられます。
・長時間労働を是正する
・ITツールを導入する
・技能に見合った給与を支給する
・福利厚生などの各種手当を充実させる
まず取り組みたいのは、長時間労働の是正を図ることです。例えば、公共工事などで導入されているように、民間工事においても週休2日制を導入することで労働環境を改善できるでしょう。
また、ITツールを導入することでも建設業における業務の効率化が可能となり、結果的に2024年の時間外労働の上限規制に対応できる環境構築へつながります。建設クラウドERP『ガリバー匠』を導入すれば、案件発生から工事完成までの基幹業務を一元管理することが可能です。
加えて、技能に見合った給与を支給したり、福利厚生など各種手当を充実させたりすることでも、若手人材が入職しやすい職場環境を築けるでしょう。
2024年問題への対策に役立つガイドライン
最後に、建設業が2024年問題に対応する際に役立つガイドラインを2つ、ご紹介しましょう。
厚生労働省は「建設業働き方改革加速化プログラム」を、国土交通省は「適正な工期設定等のためのガイドラインについて」という資料をそれぞれ発表しています。
以下で詳しくご紹介します。
建設業働き方改革加速化プログラム
「建設業働き方改革加速化プログラム」とは、厚生労働省が2018(平成30)年3月に発表した資料で、建設業における週休2日の確保をはじめ、働き方改革をさらに加速させるため、「長時間労働の是正」「給与・社会保険」「生産性向上」の3つの分野における新たな施策をパッケージとしてまとめたプログラムです。
具体的には、3つの分野でそれぞれ、下記のような方針が記載されています。
長時間労働の是正
・週休2日制の導入を後押しする
・各発注者の特性を踏まえた適正な工期設定を推進する
なお、これらについて、2024年の期限切れを待たずに取り組むことが推奨されており、週休2日制の導入に当たっては、技能者の多数が日給月給であることに留意することが指摘されています。
給与・社会保険
・技能や経験にふさわしい処遇(給与)を実現する
・社会保険への加入を、建設業を営む上でのミニマムスタンダードにする
これらついては、技能と経験にふさわしい処遇(給与)と社会保険加入の徹底に向けた環境を整備することが基本の考え方であることが示されています。
生産性向上
・生産性の向上に取り組む建設企業を後押しする
・仕事を効率化する
・限られた人材・資機材の効率的な活用を促進する
・重層下請構造改善のため、下請次数削減方策を検討する
業務効率化、生産向上に関しては、i-Constructionの推進などを通じてICTを活用することが推奨されています。
建設業の業務効率化やi-Constructionについては、下記の記事もご覧ください。
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建設業の業務効率化(ICT化)
適正な工期設定等のためのガイドラインについて
「適正な工期設定等のためのガイドラインについて」とは、公共・民間を含む全ての建設工事において働き方改革に向けた生産性向上や適正な工期設定などが行われることを目指し、国土交通省が2017(平成29)年11月に発表したガイドラインです。
同ガイドラインの前半では、「建設業就業者の現状」「年齢別の技能労働者数」といった建設業界の現状を示す数値やグラフを掲載し、これを踏まえて建設業における働き方改革を妨げる課題などについて記載されています。
後半は、ガイドラインとなっています。冒頭にガイドラインの趣旨説明があり、「時間外労働の上限規制の適用に向けた基本的な考え方」と「時間外労働の上限規制の適用に向けた取組」の大きく2つから構成されています。
時間外労働の上限規制の適用に向けた基本的な考え方
「時間外労働の上限規制の適用に向けた基本的な考え方」では、請負契約の締結に係る基本原則を示した上で、受注者、発注者それぞれに求められる役割が示されています。
時間外労働の上限規制の適用に向けた取組
「時間外労働の上限規制の適用に向けた取組」は、次の5つの項目から成ります。
(1)適正な工期設定・施工時期の平準化
建設工事に従事する全ての者が時間外労働の上限規制に抵触することのないよう、工事の規模や難易度、地域の実情、自然条件、工事内容、施工条件などに配慮した上で、準備期間や後片付け期間、週休2日や祝日、年末年始、夏季休暇といった従事者の休日を確保も含めた工期設定や施工時期を設定することが推奨されています。
(2)社会保険の法定福利費や安全衛生経費の確保
労務費や社会保険の法定福利費、安全衛生経費、建設業退職金共済制度などに十分な支出できるような代金設定を行い、見積書や請負代金内訳書に明示することが推奨されています。
(3)生産性向上
ドローンによる3次元測量やICT建機、情報共有システム、プレキャスト製品、フロントローディングなどの導入・活用による生産性向上が推奨されています。
(4)下請契約における取組
下請契約においても、長時間労働の是正や週休2日の確保等を考慮して適正な工期を設定することが推奨されています。
(5)適正な工期設定等に向けた発注者支援の活用
工事着手前に工程表を作成した上で工事の進捗状況を元請と共有したり、労務費や社会保険の法定福利費、安全衛生経費などの必要経費を盛り込んだ見積書や請負代金内訳書を作成したりすることが推奨されています。
建設業の働き方改革への取り組みアイデア
建設業が、働き方改革へ取り組む際の具体的なアイデアを、カテゴリ別にご紹介いたします。
時間外労働の削減
2024年問題に直面している建設業では、時間外労働の削減が重要な課題となっています。ここまでにお伝えしてきた通り、この規制により、時間外労働は原則として月45時間、年360時間に制限されます。特別な事情がある場合でも、年720時間、単月100時間未満、複数月平均80時間以内に収める必要があります。この規制に違反すると、罰金や懲役の可能性があります。
建設業の時間外労働の削減には、労働時間の管理強化や効率的な業務運営が求められます。業務の効率化を図るために、業務プロセスを見直した上でICT技術を活用することが重要です。
たとえば、勤怠管理システムの導入により、労働時間の管理を強化することが可能です。
生産性の向上
生産性の向上は、時間外労働の削減と密接に関連しています。生産性を高めることで、同じ時間内でより多くの成果を出すことが可能になります。建設業では、ICT技術の導入が生産性向上の鍵となります。
たとえば、現場のデジタル化により、作業の進捗管理を効率的に行うことができます。また、ドローンを使用しての現場監視や、AIを活用した設計支援ツールの導入も有効です。
さらに、人材の育成と活用も生産性向上に寄与します。
たとえば、若手社員の教育や研修制度の充実、経験豊富なシニア層の知識と技術の伝承などが考えられます。
これらの取り組みにより、無駄な時間を削減し、生産性を高めることができるでしょう。
効率的な勤務形態や多様な休暇制度
効率的な勤務形態の導入も、働き方改革の一環として重要です。
たとえば、フレックスタイム制の導入や、シフト制の見直しにより、従業員が自身のライフスタイルに合わせた働き方を選択できるようにすることが可能です。
特に人手不足や高齢化の著しい建設業では、ワークシェアリングの導入も効果が期待できます。1人が8時間働く代わりに、2人で4時間ずつ働くというように労働時間をシェアすることで、労働者への負担を軽減するとともに、技能不足の解消も見込めます。
これにより、従業員のワークライフバランスが改善され、業務の効率も向上します。
また、多様な休暇制度の導入も重要です。
たとえば、リフレッシュ休暇や育児・介護休暇の充実、時間単位での年休取得などが考えられます。これにより、従業員が仕事とプライベートの両立を図りやすくなり、長期的な視点での健康管理やキャリア形成が可能になります。
以上の取り組みにより、建設業は働き方改革を推進し、従業員の働きやすい環境を整えることができます。これにより、従業員のモチベーション向上や生産性の向上が期待でき、結果として企業の競争力強化にもつながるでしょう。
まとめ
2024年4月1日より、時間外労働の上限規制はスタートします。長時間労働や人手不足などの課題がある状況下において、建設業では2024年問題に向けてスピード感を持って取り組んでいかなければなりません。
2024年までに取り組むべきことには、「長時間労働の是正」や「ITツールの導入」などが挙げられます。変革の時を迎える建設業において、自社の経営基盤を安定化させるためにも、ぜひ今回の内容を参考に取り組んでみてはいかがでしょうか。
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