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2024年4月から始まる建設業の時間外労働の上限規制、そのポイントと注意点を押さえよう! (no.1)
2024年4月から建設業における時間外労働の上限規制が始まります。
今回は現状の残業規制と2024年4月から執行される概要のうちポイントと注意点について解説します。
―ポイント―
現状の建設業における残業規制は、実質的には大きく2つでして
1.休日出勤日数
2.特別条項適用回数
の2つとなっています。
しかしながら、2024年4月から始まる新しい規制では
1.原則、時間外労働は1ヶ月45時間以内、年間360時間以内に抑えなければならない。
2.現在と同様に年間6回まではその45時間を超えることが可能だが、その場合でも時間外労働と休日労働を合わせて1ヶ月100時間未満としなければならない。
3.時間外労働時間と2~6ヶ月平均では月80時間を超えてはならない。
また、これらの1.2.3のどれかに違反すると罰則が適用されることとなります。
(下図参照 出典:厚生労働省)
https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/overtime.html
―注意点―
2024年4月から執行される新しい規制の注意点は
1.で書かれている「時間外労働の上限」と、
2.で書かれている「時間外労働と休日労働の合計の上限」が別に設定される点です。
例えば、月間の時間外労働が45時間であっても、休日労働が55時間行われていれば、合計100時間以上となるため違法となってしまいます。
一方で、月45時間の時間外労働を6回、月60時間の時間外労働を6回、さらに休日労働を毎月20時間行った場合、
年間の所定外労働時間の合計は870時間になりますが、適法の範囲内です。
(時間外労働630時間、1ヶ月の時間外労働と休日労働の合計が80時間以下、2~6ヶ月平均も80時間以下のため)
つまり、「月45時間以内、年間360時間(720時間)」は時間外労働のみで、休日労働は含まれませんが、「月100時間未満、2~6ヶ月平均の月80時間以内」には休日労働が含まれますので、別々に管理する必要が出てきます。
なお、3.に書かれている「2~6ヶ月平均の80時間」以内の計算は、原則複数の36協定期間をまたぐ場合にも適用されるので注意が必要ですが、
2023年3月以前の期間は算定対象から除外されますので、この点は安心です。
―まとめー
2024年4月からの残業時間の上限規制開始に伴い、時間外労働と休日労働の時間管理が求められます。
もちろん、根本的な労働時間を減らす活動も必要になってきます。
そのため、事前に作業内容の見直しと適切な集計と違反をしないようなチェックが必要になってくるはずです。
もし、御社が現在手集計で労働時間の管理を行っている場合は、管理部門によるミスが起こる可能性があります。
それはつまり、違法な労働を行ってしまうリスクがあるということ。
それらの人為的なミスを防ぐためにもシステムの導入を一度検討してみてはいかがでしょうか。
次回は実態の管理手法と、管理手法の話についてお届けします。
続きはこちらから「第2回:残業上限規制の対応、残業代計算の押さえておくべき基本的な項目のまとめ」
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