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建設業法に違反するとどうなる?罰則や国の違反防止への取り組みなど解説

建設業法に違反するとどうなる?罰則や国の違反防止への取り組みなど解説
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建設業法は、その名の通り建設業における法律です。刑法等と同様、違反してしまうと監督処分や罰則が適用されてしまうことがあるので注意しなければなりません。今回は、建設業法に違反してしまうとどのような処分が下るのか、どのような罰則があるのかご紹介します。また、建設業法の違反を未然に防ぐために日本が行っている取り組みについても解説しますので、ぜひ参考にしてください。

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1.建設業法の違反は監督処分になる

建設業法が制定された目的は、「公共の福祉の増進」です。建設業は、人の生活に必要不可欠である衣食住の一端を担っているため、建設業法では従事する人たちの資質向上や建設業の発展が掲げられています。

つまり、建設物を求めるクライアントに対して適切な成果物を納品する必要があることを定め、建設工事過程で不正行為や手抜き工事を行わせないための法律だと言えるでしょう。建設漁法では、建設工事とは建築工事や土木工事をはじめ、鳶工事、鉄骨工事、電気工事、菅工事など29種類の工事とすること、と定義されています。

刑法と同様、建設業法に違反すると処罰が下されます。具体的には、違反した場合、項目によって「指示処分」「営業停止処分」「許可の取消し処分」の3種類のどれかが課せられるのです。また、建築業法第十九条の五の違反のように、勧告したのち従わない場合は指示処分となる項目も存在します。

指示処分とは、建設業法違反や不適切な行いを是正するために、監督行政庁が建設業者に対してどのような対処をするべきかを命令する処分です。指示処分に従わない場合は、「営業停止処分」の対象となります。また、一括下請負の禁止規定や刑法といった別の法令に違反した際は、直ちに営業停止処分を受けることも少なくありません。

許可の取消し処分については、建設会社が建設業許可を不正で受けたり、営業停止処分に反して営業していたりすると、監督行政庁から建設業の許可の取り消しになります。また、一括下請負の禁止規定や刑法といった別の法令を違反し、違反内容が極めて悪質であると判断された場合は、直ちに許可の取消し処分を受けることもあるのです。

2.建設業法の罰則

建築業法の罰則は、建設業法の第8章において定められています。具体的には以下の通りです。

建設業法第55条「10万円以下の過料」

  • 廃業届の届出を怠った者
  • 営業所及び工事現場に必要とする標識などの掲示義務違反
  • 帳簿の不備や虚偽の記載をした者

建設業法第52条「100万円以下の罰金」

  • 請け負った工事現場に主任・監理技術者を置かなかった
  • 国土交通大臣又は中小企業庁長官の検査時に発見した是正事項に対する是正の報告をしない、あるいは虚偽の報告をする
  • 中間検査や竣工検査等を拒んだり妨げたりした場合

建設業法第50条「6カ月以下の懲役または100万円以上の罰金(併科)」

  • 許可の申請書や変更届を虚偽記載して提出した場合
  • 経営状況分析申請を虚偽記載して提出した場合
  • 経営規模等評価申請を虚偽記載して提出した場合
  • 許可基準を満たさなくなった、あるいは欠格用件に該当したのに届け出をしなかった場合

建設業法第47条「3年以下の懲役または300万円以下の罰金(併科)」

  • 500万円以下の工事以外で無許可の建設工事を請け負う建設業を営業した場合
  • 下請契約制限違反
  • 営業停止及び禁止処分に違反して建設業を営んだ場合
  • 虚偽・あるいは不正により許可を受けた場合

3.建設業法に違反を防止する国の取り組み

令和2年度に監督処分あるいは勧告を受けた業者は99業者。勧告ののち営業停止以上の処分が課せられた業者は6業者です。

この状況を踏まえ、令和3年度には建設業法を遵守させるための国の取り組みがまとめられています。具体的には、地方整備局等に設置されている「駆け込みホットライン」「建設業フォローアップ相談ダイヤル」を周知。そして、建設業に対する相談事項を個別に対応したり情報収集の窓口として活用したりするなど、積極的に利用してもらうように促すことを方針として掲げています。

また、元請業者と下請け業者が対等であるか、または公正な取引が行われているかの確認のため積極的に立入検査を実施することにより、建設業法に払触する事実を早期発見し是正事項として挙げるといった取り組みを行っています。

4.まとめ

建設業において、元請業者と下請け業者の関係性には上下関係があるのが実情です。そうした背景から、不当な扱いや不適切な契約に陥る場面も過去にはありました。また、建設業においては重要度の高い書類が多く存在し、それらの管理不足により不備や虚偽の記載をしてしまうリスクも否定できません。

それらの事態を改善するべく、建築業法による監督処分の基準の制定や罰則の適用により抑制されつつあります。さらに、国でも毎年積極的な取り組みが行われており、少しでも日本の建設業の発展と建設業に従事する人たちの資質の向上に繋がるよう改善がなされているのです。

 
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