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消費税10%が適用されない「軽減税率制度」|建設業へのメリットは?
2019年10月から消費税が8%から10%に引き上げられます。しかし、一部の商品は軽減税率制度の対象になるため、税率が8%のままです。代表的な軽減税率の対象は食品ですが、そのほかさまざまな業界にも影響すると考えられています。こちらでは、増税と軽減税率についてお伝えします。
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1.2019年の10月から消費税率があがる!
2019年10月から、消費税が10%になります。増税が決まってから、過去に2回の延期が行われてきました。当初は2015年10月に増税が実施される予定でしたが、景気悪化を防ぐために延期されていたのです。
その後、2016年に増税が予定されますが、再び延期されます。一度目の増税延期後、あまり消費が回復しなかったことや世界の市場の相場が低迷していたことが原因です。
過去の2回は増税が見送られましたが、2019年10月の増税はリーマンショック並の事態が起こらない限り実施されると言われています。増税が実施されると、何が変わるのでしょうか?
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2.「軽減税率制度」の対象の品は消費税が8%のまま
2019年10月の増税では、今までの増税とは異なり、軽減税率が適用されます。軽減税率制度の対象の品は、今まで通り消費税8%のままです。
軽減税率が適用されるのは、酒類を除く食品表示法に規定する食品です。食品の中でも対象になるものとならないものがあります。例えば、持ち帰りや出前の食品は8%のままですが外食は10%になります。また、アルコールが入っているものは調味料でも増税の対象となり、料理酒やみりんの税率も10%です。
そのため、食品業界には軽減税率制度が大きくかかわります。また、食品業界以外の業界も無関係ではありません。たとえば、会社への来客に出すお茶やお菓子といったものは、軽減税率の対象になります。食品とは無関係の業務を行っている方も、軽減税率の対象になるものはないか確認しておきましょう。
3.増税と軽減税率制度が建設業に与える影響
建設業界の場合、増税や軽減税率制度の導入はどのような影響を受けるのでしょうか? 考えられる影響のひとつが「インボイス制度」です。
2023年10月から、インボイス制度が実施されます。インボイスとは、8%と10%の税率を、取引ごとに分けた請求書のことです。取引相手が課税事業者で、インボイス方式の請求書が発行される場合、仕入れ税額の控除ができます。
しかし、免税事業者をはじめとした、インボイス方式の請求書が発行されない業者と取引する場合は、仕入れ税額控除ができません。インボイスには、事業所登録番号が必要ですが、免税業者の場合は税務署から番号がもらえないからです。控除が可能な業者と取引するほうがメリットが大きいため、それまで取引していた免税事業者から課税事業者に切り替える企業が出てくることもあり得ます。
現在は、取引している事業主が課税事業者であっても免税事業者であっても、控除には影響しません。しかし、インボイス方式が導入されれば、会社の実質費用負担額が大きく変わってきます。建設業界は、免税事業者の多い業界です。そのため、インボイス方式の導入は多くの方にかかわります。
一方で、免税事業者と反対に課税事業者にとってはメリットがあります。免税業者よりも控除が大きくなるため、取引してもらいやすくなるからです。課税事業者の方は、インボイス制度導入の機会を活かしてみてはいかがでしょうか。
4.税率を分けて会計処理をするコツ
増税後は今までよりも会計処理が複雑になります。どうやって対応すれば良いのでしょうか?
まず、重要なのは業務で扱ったものの税率を調べることです。税率は国税庁から出ている「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」で確認できます。出前は軽減税率の対象になるけれどケータリングや出張料理は対象にならないといったように、分類が複雑なため、必ずチェックしておきましょう。
また、2019年の増税からは「区分請求書等保存方式」、2023年のインボイス制度適用からは「適格請求書等保存方式」が導入されます。「適格請求書等保存方式」には、「区分請求書等保存方式」の内容に加え、税率ごとの消費税や、事業者登録番号を記載します。インボイス制度導入後に焦らないように、軽減税率実施後から、請求書の様式を「適格請求書等保存方式」を意識したものにしておくのもおすすめです。
5.まとめ
2019年10月には、増税実施と同時に軽減税率制度が導入されます。食品を取り扱わない業界にも影響が出るため、ご注意ください。また、税率が変わると、会計処理の方法も変わります。増税の前に準備をして、スムーズに会計処理が行えるようにしておきましょう。