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赤伝処理とは?~建設業法違反にならないために注意するポイントを解説~
赤伝処理についてよくわからないという人も多いのではないでしょうか。しかし、正しく理解しておかないと法律に抵触する恐れがあるので、注意が必要です。
今回は、赤伝処理とはなにか、赤伝処理が違法となる事例、建設業法違反にならないために押さえるポイントなどについて解説します。
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1.赤伝処理とは
あまり聞きなれない言葉ですが、赤伝処理は、建設業の請負契約に関して、建設業法第18条、第19条、第19条の3、第20条第3項に定められている事項です。
具体的には、元請業者が下請業者へ代金を支払う際に、金額を差し引くこと。つまり、工事発注業者が工事受注業者へ支払う金額を差し引きすることです。
通常は、赤伝処理をしても法律違反やペナルティーの対象にはなりません。しかし、発注者と請負者の協議と合意が必要です。下請への支払代金が、不正な場合や大きな差し引きをした場合は、建設業法違反の恐れがありますので、注意しなければなりません。
以下では、違法になる事例や注意するポイントについて解説します。
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2.赤伝処理が違法となる事例
赤伝処理が建設業法違反になる事例には、どのようなものがあるのでしょうか。
例えば、やむを得ない事情(天災や事故など)により工期変更がされ、余分にかかった費用を一方的に下請業者への支払代金から差し引く行為は、建設業法違反となる可能性があります。
3.建設業法違反にならないために赤伝処理において注意するポイント
適正な手続きに基づいて赤伝処理を行わないと、建設業法違反となる恐れがあります。ここからは、建設業法違反にならないために、赤伝処理において注意すべきポイントをご紹介します。
元請業者と下請業者双方の協議・合意をする
冒頭でも少し触れましたが、赤伝処理を行う場合は、元請業者と下請業者ともに協議と合意が必要です。
赤伝処理自体は、建設業法上問題になることはありません。しかし、元請業者と下請業者の間で協議と合意がなく、元請業者が一方的に赤伝処理を行ってしまうと建設業法違反になり得ます。
そのため、元請業者は赤伝処理を行った内容や根拠などを下請業者と協議し、合意することが必要です。
建設業界では、発注者と受注者の間での双方の協議や合意のもとに業務を遂行していくことがほとんど。しっかり協議し、お互いが納得のうえで業務を進めていくことで、安全かつ品質を守ることや事故の減少にもつながるでしょう。
内容を見積書の内容・契約書面に明記する
赤伝処理を行う場合は、その内容を契約書面や見積書に明記しなければいけません。契約書面と見積書の内容どちらか一方でも明記漏れがあると、建設業法違反になるので注意が必要です。
工事開始前には、元請業者より見積依頼書が下請業者へ出されます。見積依頼書到着後、下請業者から元請業者へ見積書を提出し、双方で注文書請書を交わして工事の契約が成立。そして、工事を進めていく中で変更や追加があった場合は、その都度追加見積依頼と追加見積書を取り交わすのです。
このことからも、当初の契約内容から変更や追加があった場合は、元請業者と下請業者双方で契約を取り交わす必要があることは容易に想像できるでしょう。
差引額は下請業者の過剰負担となることがないようにする
差引金額についても、下請業者の大きな負担にならないように注意しなければなりません。
現場毎に発生する廃棄物の処分費や安全及び品質関係にかかる費用など、事前に把握できるものについては極力明確にしましょう。身に覚えのない費用があとから次々と記載されては、下請業者も混乱してしまいかねません。
見積条件や見積内容、担当区分など細かく分けておくことで、このようなトラブルは避けられる可能性が高くなります。
4.まとめ
赤伝処理は、発注者側(元請業者)から受注者側(下請業者)に対して行われる手続きですので、元請業者はしっかりと建設業法を理解したうえで行わなければいけません。
建設業法上、元請業者と下請業者の立場は対等。しかし、なかなか元請業者に意見できないという下請業者もいるのが現実です。それに付け込んだ元請業者側が、不正かつ大きな支払いの差し引きをしてしまうと建設業法違反になってしまいます。トラブルを避けるためにも、赤伝処理を行う際は、注意点を十分に理解しておく必要があるといえるでしょう。
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