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インボイス制度とは?~目的や建設業に与える影響についてわかりやすく解説~

インボイス制度とは?~目的や建設業に与える影響についてわかりやすく解説~
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2023年10月よりスタートしたインボイス制度は、建設業にも少なからず影響を与えています。すでに登録して適格請求書を発行しているという事業者は問題ありませんが、これから対応したい事業者は急ぐ必要があるでしょう。

今回は、インボイス制度の目的や必要性、建設業に与える影響などについてわかりやすく解説します。

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1.インボイス制度とは?

インボイス制度とは、一定の要件を記載した納品書や請求書を発行及び保存する制度のこと。
別名「適格請求書保存方式」とも呼ばれます。

つまり、取引先との取引記録として請求書や納品書を残しておくことが必要だということです。例えば、材料の仕入れや納品する場合は、内容を漏れなく納品書や請求書に記載しなければいけません。

書面やデータにして保存しておくことで、業務の効率化にも繋がります。

また、適格請求書は仕入れ税額控除を受ける際に必須となるため、取引先も含めいつでも発行できるように準備しておくことが大切です。

2.インボイス制度はなぜ必要なのか?

インボイス制度はなぜ必要なのかよくわからない、という人もいるでしょう。インボイス制度の必要性について、ポイントを絞って解説していきますので、ぜひ参考にしてください。

軽減税率への対応

インボイス制度が必要な理由の1つ目は、取引した際の消費税額の把握です。

ここでは、電気屋がメーカーから仕入れた工具を販売する場合を例として解説します。
電気屋が5,000円で仕入れた場合、税込価格は5,500円。これを10,000円で販売する場合、販売価格は税込で11,000円です。

ただし、仕入れ時に500円の消費税を払っているので、販売時には、500円分差し引いて残りの500円分を消費税として納めることになります。

複数の税金が混ざってしまうと、どのような経路で、どのように税率が適応されたか判断しかねるケースが想定されます。そのため、商品ごとに価格と税率を記した書面を納税時の証拠として保存しなければならないのです。

益税の排除

益税とは、消費税の一部が納税されずに事業者の利益になってしまうことです。複数の税率が混在すると、正確な税務処理が困難になります。

さらに、製造プロセスやさまざまな材料の組み合わせが加わると複雑さが増大。軽減税率により、8%と10%の混在が多く発生しているため、インボイス制度を使用しないと正確に税率を確認し、益税を排除することは難しいでしょう。

益税の排除に向けて、2023年以降にインボイス制度が義務化されることになっています。

不正やミスの防止

複数の税率を区分し管理するのは、困難かつミスの原因にもなり得ます。また、仕入れと販売で不正につながりかねません。例えば、税率8%のものを税率10%と計上してしまうと、差額の2%分の不正利益となるのです。

これらのミスや不正を防ぐためにも、インボイスは必須だといえるでしょう。

3.インボイス制度が建設業に与える影響

インボイス制度が建設業に与える影響としては、以下の2つが考えられます。

適格請求書発行事業者への登録が必要になる

適格請求書発行事業者への登録をしなかったからといって、罰則があるわけではありませんが、基本的にはすべての事業者が課税事業者として登録することを前提に作られた制度です。

次項で詳しくお伝えしますが、登録しないと取引を断られるケースも出てくるため、よほどの理由がない限り、原則として登録が必要になります。
申請から登録までに日数がかかるため、まだ登録していないという事業者は、早急に申請を行いましょう。

消費者や免税事業者などの適格請求書発行事業者以外から課税仕入れに関する消費税額が控除できなくなる

インボイス制度が始まった後は、適格請求書発行事業者への登録をしていない取引先から仕入れを行った場合、消費税額が控除できなくなってしまいます。その結果、仕入れた側が仕入元の分まで消費税を支払わなくてはならなくなります。

建設業においては、いわゆる「一人親方」が適格請求書発行事業者への登録をせずに「免税事業者」のままとなり、適格請求書を発行しない可能性があります。すると、これまで一人親方へ発注してきた企業が依頼しなくなり、一人親方の仕事が減ってしまう恐れがあります。

これらの点を踏まえ、適切にインボイス制度を運用することが大切だといえるでしょう。

4.建設業がインボイス制度で注意したいポイント

建設業に身を置く事業者が、インボイス制度への対応において注意したいポイントは、次の3点です。

仕入税額控除を受けるためには適格請求書発行事業者になる必要がある

仕入税額控除を受けるためには、適格請求書発行事業者として登録し、適格請求書を発行する必要があります。

特に、これまで免税事業者として業務を受けてきた事業者は、一人親方のように個人で事業を行っていても、売り上げ1,000万円以下であっても適格請求書発行事業者にならなければ仕入税額控除を受けられないということを理解しておきましょう。

独占禁止法や下請法、建設業法などに抵触しないよう注意する

一方、これまで免税事業者から仕入れを行ってきた発注者側が注意しなければならないのが、仕入先が適格請求書発行事業者として登録しないからといって取引をやめたり取引条件を変更したりすることで、独占禁止法や下請法、建設業法などの法律に抵触しないように注意することです。

公正取引委員会の「インボイス制度の実施に関連した 公正取引委員会の取組」によれば、

課税事業者が、インボイスに対応するために、取引先の免税事業者に対し、課税事業者になるよう要請すること自体は、独占禁止法上問題となるものではありませんが、それにとどまらず、課税事業者にならなければ、取引価格を引き下げるとか、それにも応じなければ取引を打ち切ることにするなどと一方的に通告することは、独占禁止法上又は下請法上、問題となるおそれがあります。また、課税事業者となるに際し、例えば、消費税の適正な転嫁分の取引価格への反映の必要性について、価格の交渉の場において明示的に協議することなく、従来どおりに取引価格を据え置く場合についても同様です。

とあります。

一人親方などの下請けの小規模事業者は、取引先である課税事業者との間に交渉力の面で格差があります。このため、取引条件が一方的に不利になりやすいことに注意しながら、取引条件の見直しや取引対価の値下げ交渉を試みる必要があるでしょう。

適格請求書の記載項目を確認する

発注者側も、受注者側も、適格請求書の記載項目が要件を満たしているかを確認する必要があります。

なお、必要な記載項目は下記の通りです。
・請求書発行事業者の氏名または名称
・取引年月日
・取引の内容(軽減税率の対象品目である旨)
・税率ごとに区分して合計した対価の額
・書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
・登録番号(課税事業者のみ)
・適用税率
・税率ごとに区分した消費税額等
これらの記載項目が揃っていれば、たとえ手書きであっても問題ありません。

5.建設業のインボイス制度への対応方法

以上を踏まえ、建設業の事業者がインボイス制度へ対応する具体的な方法として、次の3点に取り組むことをおすすめします。

適格請求書発行事業者の登録申請

まずは、適格請求書発行事業者の登録申請をする必要があります。
すでにインボイス制度はスタートしていますが、未登録の事業者は、国税庁のWebサイトなどを参照しながら申請を行いましょう。

申請手続(国税庁)

取引先が適格請求書発行事業者かどうか確認する

発注を行っている事業者は、仕入先が適格請求書発行事業者登録をしたかどうか確認しましょう。
未登録で、今後も登録の意思がない事業者については、取引を継続するかどうかを検討し、費用の調整も含めて話し合う必要があるでしょう。

システムを見直す

適格請求書の記載項目を確認する」でもお伝えしたように、適格請求書は規定の項目さえ揃っていれば、フォーマットは問われません。手書きの請求書でも問題ありません。

ただ、適格請求書もこれまでの請求書と同様に7年間の保存義務があります。適格請求書を紙ベースで保管していると、保管スペースを取り、必要な請求書を探す際も時間と手間がかかります。

また、海外では、電子インボイスの導入が進んでおり、EUや韓国などでは請求書や納品書が電子化されています。この波は日本にもいずれ来るでしょう。今のうちから請求書の電子化を進め、インボイス制度に対応したシステムを導入・活用しておくことで、近い将来、対応に追われずに済むでしょう。

6.まとめ

聞きなれない制度で理解が難しいこともあるかもしれませんが、正確な税率の把握や確認のためには、インボイス制度が必須です。多くの事柄でエビデンスが求められる時代ですので、正しく適正に管理していくことで業務の効率化にも繋がります。業務の効率化が進めば、一人ひとりの生産性やパフォーマンスも上がるでしょう。

建設業には、さまざまな制度や法律の適用があります。インボイス制度もその一つ。今回解説したことを念頭に置いておき、いざというときに役立てていただけると幸いです。

 
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