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知っておきたい「建設業法」の概要!この法律の目的は?

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はじめに

建設業界の憲法ともいえる法律が「建設業法」です。建設業関係の資格試験などに出題される建設業法は、建設会社の経営者、現場関係者、総務担当者だけでなく、建設業界への就職を考えている学生にとって、必ず知っておく必要があるくらい重要なものと言えるでしょう。2020年10月には、建設業法の大幅な改正が行われる予定ですが、法律改正を知らなかったでは済まされません。ここでは、建設業法の目的、建設業法で定められているルール、改正ポイントなどを詳しく解説していきます。

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1.最終的な建設業法の目的は「公共の福祉」の増進

建設業法の最終的な目的は「公共の福祉」の増進です。建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図っています。最終的な目標を実現するために掲げられている目的は、以下の3つです。

  1. 建設工事の適正な施工を確保
  2. 発注者の保護
  3. 建設業の健全な発展を促進

建設業に携わるすべての人は、建設業法を遵守し、誠実に職務を行うことで、最終的な目的である「公共の福祉」の増進に寄与するものとされています。そのため、建設業法は建設業で働く人であれば必ず知っておく必要があり、現場関係者が法律を知らずに違反行為を行うと、国土交通省(国交省)に目を付けられ、処罰の対象となるおそれがあるのです。

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2.発注者も下請け業者も建設業法に保護されている

建設業法第1条では、発注者の保護が明文化されていますが、下請け業者ももちろん守られています。下請け業者は、建設工事の発注者と比べて立場が弱く、金額や工期などで不利な条件で契約を迫られることも少なくありません。建設業法では、第3章「建設工事の請負契約」及び第3章2「建設工事の請負契約に関する紛争の処理」の規定を定めています。

さらに「対等な立場で合意し、契約内容は公正でなければならない」として契約書を残すことを勧めており「適正な見積もり依頼」の方法なども定めることで、トラブルを防止しています。両者の義務や責任を明確に定めることは、業界の健全さを保つことにつながるのです。

3.建設業法で定められているルール

建設業法は、建設業の根幹となる法律です。定められているルールは多岐にわたり、建設に関する許認可、現場管理のルール、書類等に関するルール、下請け契約のルールなどがあり、業務を円滑に行えるようになっています。法律に違反した場合の罰則の規定もあるのが特徴です。

国交省が平成23年に発行した「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン」は、建設業法に照らし合わせて、発注者や受注者の取るべき対応、また、どのような行為が法律違反にあたるかなどを分かりやすく紹介しています。国交省の「建設企業のための適正取引ハンドブック」はイラスト付きで違反行為を明示し、建設業法令違反通報窓口や請負契約に関するトラブル対応窓口を案内しているので目を通しておきましょう。


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4.建設業法は状況に合わせて改定される

昭和24年に制定された建設業法は、戦後復興、いざなぎ景気、東京オリンピック、バブル崩壊、リーマンショック、東日本大震災など、歴史に残る出来事が発生する度に、改正されています。つまり、建設業法の改正が行われるのは、日本国内で大きな変化が起こっている時と言えるでしょう。

現在、建設業界は若者の建設業離れ、労働力不足、ブラック企業などといった深刻な問題を抱えています。2020年10月には建設業法の改正が実施される予定で、主要なポイントは以下の3つです。

  • 建設業の働き方改革の促進
  • 管理するための技術者要件の緩和
  • 建設業を営む企業の事業承継

建設業の働き方改革として、著しく短い工期の契約を禁止し、違反者には国土交通大臣が勧告するようになります。さらに社会保険加入を義務付けられ、社会保険に加入しない業者は建設業の許可や更新が認められないため、注意が必要です。

管理するための技術者要件に関して、これまで禁止されていた「元請の監理技術者の兼任」が可能になり「下請の主任技術者」が不要になります。

さらに、建設業許可を受けるには、これまで必要とされてきた「経営経験5年以上」という要件が撤廃されます。建設業の許可要件が抜本的に変わるのは半世紀ぶりの出来事で、事前の届け出で建設業許可が承継できるようになりました。

5.まとめ

建設業法は、建設業界の根幹となる法律で、建設の仕事に関わる人はすべて法律を遵守し、最終的な目的である「公共の福祉」の増進に寄与する必要があります。知らなかったでは済まされないくらい重要な法律であり、歴史的な出来事が起こる度に改正されています。法律の概要や、改正ポイントをしっかり理解した上で、仕事を行うようにしましょう。

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