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2020年10月改正!建設業法改正の3つのポイント
「建設業法の何が改正されたの?」と、建設業法の改正内容について具体的にわからないという人は少なくないでしょう。この記事では、建設業法の改正について詳細に解説します。建設業法の改正内容について知りたいという方は、ぜひ最後までお読みください。
1.そもそも建設業法とは?
建設業法とは、1949年(昭和24年)に制定された法律です。公共福祉の増進や建設工事の適正な施工の確保、請負契約の適正化などを保つために制定されました。
その他にも、発注者の保護や建設業の発達、建設業経営者の資質向上などの目的もあります。建設業の発注者は官公庁がメインですが、民間企業から工事発注されることも少なくありません。官公庁からの発注は公共工事、民間企業からの発注を民間工事といいます。
また、発注者は建設業に詳しい人ばかりではありません。反対に、建設業を請負う業者は建設業許可を受けているため、精通しています。そのため、発注者と請負者は対等な立場ではありますが、建設業についての知識に差があるのです。この差によって発注者が不当な扱いを受けないために、建設業法は必要不可欠な存在だと言えるでしょう。
また、建設工事の不正は国家に大きな損害を与えるだけなく、事故や災害のリスクも高くなります。損害や事故災害のリスクを未然に防止するためにも建設業法は無くてはならない法律です。
2.建設業法の改正に至った背景
発注者と請負者、どちらにとっても重要な建設業法ですが、2020年10月1日に約25年ぶりの改正がなされました。改正に至った背景は以下の通りです。
・25%以上の技能労働者が60歳以上
国土交通省のデータによると現在の建設業の技能労働者は60歳以上の割合が25%以上を占め、10年後には技能労働者が大量に離職することが予測されています。
・少子高齢化に加え、建設業への若手入職者も少ない
建設業は、3K職場(きつい、汚い、危険)として広く浸透しているということもあり、若手入職者の数が圧倒的に少ないです。
・長時間労働及び週休2日制の未実施
全産業と比べて、建設業は平均300時間以上にわたる長時間労働をしています。平日も土日祝日も関係なく現場に出なければいけないことも少なくありません。また、現場工事がない日でも膨大な書類作成があるため、どうしても長時間労働になってしまいます。
これら3つの状況を改善するために、建設業法は大きく改正されたのです。
3.建設業法の改正の3つのポイント
では、具体的に建設業の何が改正されたのでしょうか。主に以下の3つのポイントに分けられます。
1. 建設業の働き方改革の促進
・著しい短工期の契約は国土交通省が勧告可能
・社会保険加入の義務化
建設業は、「お客様第一」の精神が強い傾向にあり、「要求は断れない」という風潮が少なからずあります。しかし、どうしてもできないことは断らないと、休みなく働くことになってしまいかねません。改正により、こうした無理な要求に対して、国土交通省が勧告できるようになりました。
また、社会保険未加入の場合は、建設業の許可更新ができなくなります。
2. 建設現場の生産性向上
・現場配置技術者(主任技術者・監理技術者)の配置要件の緩和
建設業の技能労働者の25%以上が60歳以上ということは、現場に配置できる技術者も減少していくということです。そこで、人手不足に対する対策として、現場配置技術者の配置要件が改正されました。改正された点は、元請監理技術者の兼任が可能になったことと、下請主任技術者が不要になったことです。
3. 持続可能な事業環境の確保
・経営業務管理責任者の規制合理化
・事業承継制度創設の円滑化
建設業許可を受けるためには、建設業の経営年数が5年以上必要でしたが、改正によってそれが不要になりました。従来は、建設業の事業譲渡や合併、分割などで事業承継を行っても、建設業許可は承継できませんでした。しかし、改正により、事前の届出による認可があれば建設業許可も承継されることになったのです。
4.まとめ
建設業法は、建設業を営む事業者にとっては必要不可欠な法律です。そのため、大きな改正から小さな改正までしっかりとチェックしなければなりません。「法律を知らなかった」では済まないことも多々あります。
また、建設業法に限らず法律は、わかりにくい記載がされていることが少なくありません。日ごろから建設業務に携わっている人は、こまめに建設業法を確認する必要があるでしょう。
建設業法についてご不明な点がございましたら、ぜひお気軽にあさかわシステムズ株式会社へご相談ください。
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