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経営事項審査(経審)とは?評点の仕組みと上げ方

経営事項審査(経審)とは?評点の仕組みと上げ方
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経営事項審査(経審)は、国や地方公共団体などが発注する一定の公共工事を直接請け負おうとする建設業者が受けなければならない審査です。

結果として示される総合評定値(P点)は、入札参加資格審査や順位付け、格付けに用いられ、上位等級や大規模工事への参加可能性に影響し得ます。

この記事では、経営事項審査の基本から評点の仕組み、P点を上げるための具体策までをご紹介いたします。

経営事項審査(経審)とは?

まずは、経営事項審査の基本を押さえておきましょう。

経営事項審査(経審)の目的と役割

経営事項審査(経審)は、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者を対象に、経営状況や経営規模、技術力、社会性などを全国共通の基準で数値化する制度です。

建設業者を客観的な基準で比較・評価するための重要な仕組みです。
公共工事の発注者は、経審の結果を入札参加資格の審査や業者の格付けなどに活用します。
受審する企業にとっても、自社の経営状況や技術力などを客観的な指標で把握し、経営改善に向けた課題を検討する機会となります。

経営事項審査(経審)を受ける必要がある建設業者とは?

経営事項審査(経審)の対象となるのは、公共工事を元請として直接、受注したい建設業者です。
経審は建設業許可を持つ業種でしか受けられません。

民間工事や下請工事だけを手がける企業であれば、受審の義務はありません。

経審の結果が入札参加資格(格付け)に与える影響

公共工事の入札参加資格審査では、多くの発注機関が、経営事項審査の総合評定値(P点)をもとにした客観点に、発注機関独自の発注者別評価(主観点)を加えた総合点数を用いて業者を格付けしています。

総合評定値(P点)は、経営規模(X)、経営状況(Y)、技術力(Z)、その他の審査項目(W)を加重平均した数値です。
発注機関は、このP点を含む客観点に独自評価を加え、工事種別ごとの等級や入札参加資格を判断します。
一般的には、等級が上がるほど、参加できる工事の規模や種類が広がりやすくなります。

P点や総合点数の差は、将来の入札参加資格、格付け、競争力に影響し得ます。
したがって、単年度の利益確保だけでなく、経営状況・経営規模・技術力を中長期的に向上させることが、公共工事での受注機会の維持・拡大につながり得ます。

経営事項審査(経審)の手続きの流れ

経営事項審査(経審)の手続きは、次の4ステップで行われます。

①決算変更届の提出

経営事項審査(経審)を受けるための最初の手続きは、許可行政庁への決算変更届(事業年度終了届)の提出です。
提出期限は、原則として事業年度終了後4ヵ月以内です。
たとえば、3月決算の企業であれば、通常は7月末までに提出する必要があります。

決算変更届は、経審の申請前に提出しておかなければなりません。届出を済ませた後、登録経営状況分析機関に経営状況分析を申請し、その結果を受け取ってから経営事項審査の申請へと進みます。

②経営状況分析の申請(Y点の取得)

次に、国土交通大臣の登録を受けた「登録経営状況分析機関」へ、経営状況分析申請書や建設業法に基づく財務諸表などの必要書類を提出し、経営状況分析を依頼します。

分析機関は、提出された書類を基に経営状況を分析し、経営状況評点(Y点)を算出します。
分析結果は「経営状況分析結果通知書」として交付され、その後の経営規模等評価の申請や総合評定値(P点)の請求に使用します。

③経営規模等評価・総合評定値の請求

経営状況分析結果通知書を受け取ったら、その通知書を添えて、許可行政庁へ経営規模等評価を申請します。
経営規模等評価では、工事種類別年間平均完成工事高(X1)、自己資本額・平均利益額(X2)、技術力(Z)、社会性等(W)の4項目が評価されます。

また、公共工事の入札参加資格審査などに必要となる総合評定値(P点)の請求も、経営規模等評価の申請と同時に行うのが一般的です。
両方を同時に申請すると、審査結果をまとめて受け取れます。

④結果通知書の受領から入札参加資格申請まで

審査が終わると、総合評定値(P点)が記載された「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」が届きます。
東京都知事許可業者の場合、結果通知書の交付に要する標準処理期間は、書面申請で22日(閉庁日を含まない)です。
書類の修正などに時間がかかる可能性もあるため、入札参加のスケジュールに間に合うよう、1ヵ月程度の余裕を持って手続きを進めると安心です。

なお、経審の結果通知書を受け取っただけでは、入札に参加できるとは限りません。
実際に入札に参加するには、希望する発注機関の入札参加資格審査を受け、資格を取得する必要があります。

経営事項審査(経審)の費用と有効期間

では、経営事項審査(経審)には、どれくらいの費用がかかり、有効期間はいつまでなのでしょうか?

申請手数料と経営状況分析の手数料

経営事項審査(経審)の申請手数料は、経営規模等評価の申請と総合評定値の請求を同時に行う場合、1業種あたり1万1,000円ではなく、1業種目が1万1,000円で、審査対象業種が1つ増えるごとに2,500円が加算される仕組みです。
たとえば、3業種を申請する場合の手数料は1万6,000円となります。

なお、これとは別に、登録経営状況分析機関へ支払う経営状況分析の手数料も必要です。
分析機関によって料金が異なるため、事前に確認しておきましょう。

有効期間は「審査基準日から1年7か月」

経営事項審査(経審)の有効期間は、審査基準日から1年7ヵ月です。
審査基準日は、原則として申請日の直前の事業年度終了日(決算日)にあたります。

注意したいのは、有効期間が結果通知書の受領日からではなく、審査基準日から起算される点です。
次年度の審査手続きが遅れ、有効期間に空白が生じると、その間は経審が義務付けられている公共工事を元請として直接受注できなくなります。
継続して公共工事を受注するには、決算後速やかに手続きを進め、経審の有効期間が途切れないように管理することが重要です。

有効期間が切れないための年間スケジュール

国土交通省は、経審について、決算終了後4ヵ月以内を目安に申請するよう案内しているため、3月決算の企業であれば、原則として7月末までに決算変更届を提出できるよう準備し、経営状況分析の申請も並行して進めましょう。
その後、8~9月を目安に経営事項審査(経審)を申請し、10月中の結果通知書の受領を目指します。

ただし、申請先によって受付日程や審査期間が異なり、書類の補正などで時間がかかる場合もあるため、余裕を持ったスケジュールを組むことが重要です。
毎年、同じ時期に手続きを進められるよう、社内の担当者と各手続きの期限をあらかじめ決めておくと、申請漏れや有効期間の空白を防ぎやすくなります。

経営事項審査(経審)の評点の仕組み

ここからは、経営事項審査(経審)の評点の仕組みについてご紹介します。

総合評定値(P点)の計算方法

総合評定値(P点)は、経営事項審査で評価される5つの評点に、それぞれ所定の重みを付けて合計した点数です。
計算式は次の通りです。

P=0.25×X1+0.15×X2+0.20×Y+0.25×Z+0.15×W

X1(完成工事高)とZ(技術力)のウエイトがそれぞれ25%と高く、Y(経営状況)は20%、X2(自己資本額・平均利益額)は15%、W(社会性等)も15%となっています。

各評点のウェイト

各評点のウェイトは、完成工事高のX1と技術力のZがそれぞれ25%を占め、最も比重の大きい項目です。
経営状況のYは20%、自己資本額・平均利益額のX2と社会性等のWは、それぞれ15%という配分になっています。

完成工事高評点(X1)

X1では、経営事項審査の対象とする建設業の種類ごとに、年間平均完成工事高を評価します。
年間平均完成工事高は、直前2年平均または直前3年平均から選択できます。

ただし、業種ごとに異なる平均年数を選ぶことはできず、審査対象とするすべての業種で同じ方法を適用する必要があります。
どちらを選ぶかは、完成工事高の推移を確認し、元請完成工事高への影響も踏まえて判断しましょう。

自己資本額・利益額評点(X2)

自己資本額・利益額評点(X2)は、経営事項審査の経営規模等評価における項目の一つで、貸借対照表上の純資産である自己資本額と、平均利益額を組み合わせて評価します。
平均利益額には、利払前税引前償却前利益(営業利益+減価償却費)を用います。

自己資本額は、審査基準日または審査基準日と前期審査基準日の平均のいずれかを選択でき、平均利益額は2期平均で算定します。
X2の評点は、自己資本額の点数(X21)と平均利益額の点数(X22)を合算し、2で除した数値です。

X2評点=(自己資本額の点数(X21)+平均利益額の点数(X22))÷2

自己資本額は財務的な体力・安定性を、平均利益額は利益を生み出す力を示すため、X2は会社の体力を測る指標といえます。
ただし、X2は経営規模等評価の一部であり、経営状況(Y)や技術力(Z)などとともに総合評定値(P)に反映されます。

経営状況評点(Y)

経営状況評点(Y)とは、純支払利息比率、負債回転期間、総資本売上総利益率、売上高経常利益率、自己資本対固定資産比率、自己資本比率、営業キャッシュフロー(絶対額)、利益剰余金(絶対額)の8つの財務指標から算出される評点です。
これらの指標は、負債抵抗力、収益性・効率性、財務健全性、絶対的力量という4つの観点で評価されます。

各観点に2指標ずつが割り当てられ、合計8指標で経営状況評点Yが算出されます。
具体的には、負債抵抗力として純支払利息比率と負債回転期間、収益性・効率性として総資本売上総利益率と売上高経常利益率、財務健全性として自己資本対固定資産比率と自己資本比率、絶対的力量として営業キャッシュフローと利益剰余金が用いられます。

技術力評点(Z)

技術力評点(Z)は、技術職員数の点数(Z1)と元請完成工事高の点数(Z2)から求めます。
Z評点は、技術職員数の点数に8割(0.8)、元請完成工事高の点数に2割(0.2)を乗じて合算して算出します。

Z評点=(技術職員数の点数(Z1))×0.8+(元請完成工事高の点数(Z2))×0.2

技術職員の点数は、保有資格や監理技術者講習の修了状況などによって異なります。
たとえば、1級相当の国家資格等を有し、監理技術者資格者証と監理技術者講習修了証を保有する「1級監理受講者」は6点、2級技術者等は2点です。
なお、1級資格のみを保有し、監理技術者講習を修了していない場合は5点となります。

技術職員の点数は、単純に人数を合計するのではなく、工事種類ごとに資格区分に応じた技術職員数値を算出し、評点テーブルへ当てはめてZ1を求めます。

社会性等評点(W)

社会性等評点(W)とは、建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組、営業継続の状況、防災活動への貢献、法令遵守、建設業の経理、研究開発、建設機械の保有、国または国際標準化機構が定めた規格による認証・登録といった項目を評価するものです。

これらの項目は、企業の社会的な姿勢だけでなく、労働環境や人材育成、災害時の対応力、法令遵守体制、経理の健全性、技術開発力、設備体制などを通じて、企業の持続性と公共工事への対応力を総合的に評価するものといえます。
なお、Wは経営事項審査の総合評定値(P)を構成する要素の一つであり、経営規模(X)、経営状況(Y)、技術力(Z)とともに評価されます。

令和8年7月施行|経営事項審査の改正ポイント

経営事項審査には、令和8年7月1日施行の制度改正によって、いくつかの変更点がありました。

社会保険未加入の減点項目の削除

経営事項審査では、令和8年7月1日以降の申請から、雇用保険・健康保険・厚生年金保険の加入状況に関する評価項目が削除されました。
これに伴い、これらの社会保険未加入に関する減点評価も廃止されています。

ただし、社会保険への加入が建設業許可の要件であることは変更ありません。
建設業許可の申請・更新・業種追加等においては、適切な雇用保険、健康保険、厚生年金保険への加入状況が確認されるため、経審の評価項目から外れても加入義務を怠ることはできません。

なお、削除されたのはあくまで経営事項審査上の「評価項目」であり、社会保険加入義務そのものが緩和されたわけではありません。

「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の加点

経営事項審査では、令和8年7月1日施行の制度改正により、「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」による宣言が、社会性等評点(W点)の加点項目として新設されました。
配点は5点です。

加点を受けるには、審査基準日が宣言日以降であることに加え、自主宣言制度ポータルサイトに宣言企業として掲載されている必要があります。
さらに、経営事項審査の申請時に、宣言していることを証する書面(宣言書)と、誓約書(様式第7号)を提出します。

なお、この加点項目の新設に伴い、従来の「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況」の配点が見直されています。
民間工事を含むすべての建設工事は15点から10点へ、すべての公共工事は10点から5点へ変更されました。

また、宣言後に宣言した取組を実施しない場合や取組を取りやめた場合には、虚偽申請として建設業法違反となる恐れや、再審査による減点の対象となる可能性があります。

建設機械の評価対象の追加とCCUS関連の配点見直し

経営事項審査では、令和8年7月1日施行の制度改正により、建設機械の加点対象として「不整地運搬車」と「アスファルト・フィニッシャ」が新たに加わりました。

また、CCUSを活用した「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況」についても配点が見直されました。
民間工事を含むすべての建設工事で実施した場合は15点から10点へ、すべての公共工事で実施した場合は10点から5点へ変更されています。

なお、CCUSによる加点を受けるには、審査基準日以前1年以内に、審査対象工事を発注者から直接請け負っている必要があります。
直接、請負工事がない場合は、CCUS上での登録等を実施していても加点されません。

ただ、この配点見直しは、自主宣言制度の加点項目新設に伴うものであり、CCUSの措置内容そのものが変更されたわけではありません。

経営事項審査の評点を上げる方法

では、経営事項審査の評点を上げるには、どうしたら良いのでしょうか?
5つの方向から解説します。

完成工事高の業種配分と計上方法を見直す(X1)

経営事項審査の評点を上げる方法の一つに、完成工事高の業種配分と計上方法を見直す(X1)ことが挙げられます。
X1は、建設業許可業種ごとの直前2年または3年の年間平均完成工事高を評価テーブルに当てはめて算出します。

基本は、工事内容に合った正しい業種で完成工事高を計上することです。
一定の工事については、その工事内容に応じて複数の許可業種に区分し、各業種の完成工事高として積み上げて申請できる場合があります。
ただし、これは工事内容に基づく区分計上であり、評点を上げるために関連業種の完成工事高を主力業種へ任意に振り替えることではありません。

完成工事高の平均年数は、2年平均または3年平均のいずれかを選択できます。
ただし、選択は全業種で同一とし、完成工事高(X1)と元請完成工事高(Z2)でも同じ計算基準とする必要があります。
どちらが有利かは、自社の直近2年・3年の工事高構成を踏まえ、申請前に試算して確認することが重要です。
なお、申請受付後は計算基準の変更ができないため、2年平均・3年平均の選択は慎重に行う必要があります。

自己資本と利益を積み上げる(X2)

経営事項審査の評点を上げるには、自己資本と利益を積み上げる(X2)のも有効です。
X2は、自己資本額の点数と平均利益額の点数を合算し、2で割った値です。
自己資本額は、貸借対照表の純資産合計に基づきます。

利益剰余金として利益を社内に残す内部留保の積み増しや、増資による純資産の充実は、自己資本額を厚くする方法になり得ます。
自己資本額は、審査基準日時点の額または2期平均のいずれかを選択できます。

一方、平均利益額は、営業利益に減価償却実施額を加えた利払前税引前償却前利益の、当期と前期の2期平均です。
単年度の業績だけでなく前期の利益も影響するため、継続的な利益確保が重要です。

赤字工事を減らす原価管理は、利益の確保、自己資本の充実、営業キャッシュフローの改善などにつながり、経営事項審査の評点向上に寄与します。
特に、X2の平均利益額は2期平均であるため、単年度の赤字だけでなく、複数年度にわたる収益管理体制が重要になります。

財務指標を改善する(Y)

財務指標を改善する(Y)という方法もあります。
具体的には、次の2つの方法があります。

負債を減らし、自己資本比率を高める

負債回転期間は短いほど、自己資本比率は高いほど評価が上がります。
負債回転期間は負債総額を月商で割った指標、自己資本比率は自己資本を総資本で割った指標です。

不要な借入金の返済や買掛金・未払金の圧縮は、負債総額を減らすため、負債回転期間の短縮と自己資本比率の向上に同時に寄与する可能性があります。
ただし、買掛金の支払遅延や資金繰りの悪化を招かないよう、支払サイトや資金繰り計画と整合させることが重要です。

なお、短期借入金を長期借入金へ組み替えても、原則として負債合計は変わらないため、負債回転期間や自己資本比率への直接的な改善効果は限られます。
ただし、金利負担の軽減や返済計画の安定化を通じて、純支払利息比率や資金繰りには寄与し得ます。
また、資本性借入金については、経営状況分析上、負債回転期間の算定から控除され、自己資本比率の算定では自己資本に加算されるため、一般の長期借入金とは扱いが異なります。

支払利息を抑え、利益率を高める

純支払利息比率が低いほど、経営事項審査の経営状況評点(Y)は上がります。
純支払利息比率は、支払利息から受取利息・配当金を控除した額を、完成工事高と兼業事業売上高の合計である売上高で割って算出します。

純支払利息比率(%)={(支払利息-受取利息・配当金)÷売上高}×100

借入金を返済して支払利息を抑えたり、低利の借入への借換えや金利条件の見直しを行ったりすれば、純支払利息比率の改善が見込めます。
また、受取利息や配当金を適切に計上することも、純支払利息を圧縮する要素になります。

工事ごとの粗利を把握し、利益率の低い案件の原因を分析して原価管理や見積りを見直すことも重要です。
これは純支払利息比率を直接下げる施策ではありませんが、利益の確保、自己資本の充実、営業キャッシュフローの改善を通じて、将来的な借入返済や金利負担の軽減につながる可能性があります。

技術者の資格取得と元請実績を増やす(Z)

技術力評点(Z)は、総合評定値(P点)の配分が25%と大きく、P点への影響が大きい項目です。
Zは、技術職員数の点数(Z1)が8割、元請完成工事高の点数(Z2)が2割の加重配分で算出されます。

施工管理技士などの資格取得を会社として支援すれば、技術職員の点数を底上げできます。
たとえば、1級施工管理技士は5点、監理技術者資格者証と監理技術者講習修了証を保有する1級監理受講者は6点、2級技術者は2点です。
資格の種類や講習修了状況によって加点が異なるため、計画的な育成が重要です。

元請工事の受注を増やし、元請完成工事高を高めることも、Z2の向上につながります。
ただし、Z2は元請完成工事高の絶対額を評価する指標であり、Z評点に占める配分は2割です。
したがって、技術職員の育成・確保と並行して、元請受注の拡大を図ることがZ点向上の両輪となります。

なお、技術職員数値は、資格区分ごとの点数を合計して算出し、その数値を評点テーブルに当てはめてZ1とします。1人の技術職員を申請できるのは、原則として2業種までです。

加点項目を計画的に積み上げる(W)

W点は、計画的に取り組めば加点を狙いやすい項目が多い評点です。
建設業経理士の育成・配置による「建設業の経理の状況」の改善や、防災協定の締結などによる「防災活動への貢献の状況」の向上に加え、令和8年7月1日以降申請分から新設された「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」への対応も検討できます。

なお、自主宣言制度の加点は5点であり、審査基準日時点で元請事業者または下請事業者の立場で有効な宣言を行い、ポータルサイトに掲載されていることに加え、宣言書と誓約書を提出する必要があります。

決算前に、自社が対応可能な加点項目を整理し、審査基準日までに必要な体制づくり、書類準備、申請手続きを進めておくと、W点の改善につなげやすくなります。
ただし、加点要件や必要書類は改正や発注機関・審査行政庁の運用により変わることがあるため、最新の申請手引きを確認することが重要です。

まとめ

経営事項審査は、公共工事を元請として受注するための入口となる審査です。
P点はX1・X2・Y・Z・Wの5つの評点から算出され、格付けを通じて受注できる工事の規模にも影響を与えます。

評点を上げるには、完成工事高の計上方法、財務指標、技術者の育成、社会性の取り組みを一体で見直すことが重要です。
自社の評点を毎年記録し、伸びしろのある項目を把握しておくと、優先すべき施策が見えてきます。
令和8年7月の改正内容も踏まえ、決算前から計画的に対策を進めていきましょう。

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