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社労士が解説!2025年4月から施行の「育児時短就業給付金」、ポイントと企業側の対応について

社労士が解説!2025年4月から施行の「育児時短就業給付金」、ポイントと企業側の対応について
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2025年4月1日から「育児時短就業給付金」が施行されました。今回は人事担当者の方が押さえておきたいポイントと企業側の対応について解説します。

 

1. 育児時短就業給付金について

2歳未満の子を養育するために時短勤務を行い、賃金が低下するなど一定の要件を満たす場合に支給される給付金です。

 

【対象者】

以下の両方を満たす方が対象となります。

① 2歳未満の子を養育し、週所定労働時間を短縮して就業する雇用保険被保険者

② 以下のどちらかを満たす場合

・育児休業給付対象の育児休業から引き続いて時短就業を開始

・時短就業開始日前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の完全月が12か月以上

※短縮後の週所定労働時間が原則20時間以上必要(小学校就学始期までに20時間以上に復帰する条件がある場合を除く)

※「育児休業から引き続いて時短就業を開始」とは復職してから14日以内に時短就業を開始した場合も含みます。

 

【支給対象期間】

原則、時短就業の開始月から終了月まで支給されます。ただし、時短勤務終了前であっても、子が2歳になる前日や、産休・育休・介護休業開始の前日などに該当した場合はその月までの支給となります。

また、月の初日から末日まで続けて雇用保険被保険者でない場合は支給対象外となります。

 
                                     (厚生労働省「育児時短就業給付の内容と支給申請手続」より)

上記の画像の場合は、4月から翌年3月まで支給対象となります。

 

【給付金額】

支給対象月に支払われた賃金額の10%(原則)

ただし、賃金と給付金額の合計が時短前の賃金水準を超える場合には調整されます。

 

【対象とならない場合】

・時短後の賃金が、時短開始前の賃金水準と比べて低下していない場合

・支給対象月の賃金が支給限度額(459,000円)以上の場合

・計算後の支給額が最低限度額(2,295円)以下の場合

・月の初日から末日まで続けて育児休業給付または介護休業給付を受けることができる休業を取得していた月

・高年齢雇用継続給付を受給した月、等

【手続内容】

・初回申請

支給申請書(画像)と休業開始時賃金月額証明書を提出します。

ただし、育児休業から引き続き時短就業を開始した場合、休業開始時賃金月額証明書については提出不要です。

・2回目以降

原則2ヶ月毎に支給申請書(初回と別様式)を提出します。

 

【添付書類】

・賃金台帳、出勤簿

・時短前後の所定労働時間が確認できる書類(労働条件通知書等)

・母子手帳等(育児の事実や、出産予定日出生日を確認できるもの)

ただし、育児休業給付金の対象となる育児休業から引き続いて時短就業を開始した場合は「母子手帳等」の提出は不要です。

 

2. 企業側での必要な対応

下記の方について対象者要件(子の年齢等)の確認と対応が必要です。

① 育児休業から復職された後に時短勤務を開始される方

要件を満たしている場合は申請が必要になります。復職時点で子が2歳に到達している場合などは対象外となります。

② 4月以降に育児のため時短勤務を開始する方

対象者要件を確認し、該当する場合は申請が必要となります。

③ 3月より前から育児のため時短勤務中の方

対象者要件を満たせば、2025年4月1日を時短就業開始日とみなし、休業開始時賃金月額証明書の提出が必要です。ただし、この場合はすでに下がっている時短勤務中の給与額を「時短勤務前の給与」とみなされるため、結果的に対象とならない方も多いと考えられます。

 

3.まとめ

育児時短就業給付金は、原則、子が2歳になるまで継続的な申請管理が必要です。対象者が複数いる場合はExcelや人事システム等での申請状況管理が求められます。

今後も関連手続きの変更・追加が予想されるため、人事部門の負担増が見込まれます。

このような状況を踏まえ、業務効率化のための管理部門DX、特に人事管理・勤怠システムの導入を検討されてはいかがでしょうか。

 



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