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「建設業法」はどんな法律?建設業法の目的や変遷
建設業関係の仕事をしていると、建設業法は避けて通ることができません。建設業法とは、いったいどのようなものなのでしょうか?ここでは、建設業法とはどのような法律なのか、改正されてきた時代背景や法律で禁止されていることはなにかなど、詳しく解説します。
建設業のDX化に関しての資料はこちら1.建設業法の目的は「公共の福祉の増進」
建設業法とは、1949年に制定された法律であり、29種類の業種 が建設工事の完成を請け負う場合に適用される法律です。建設業法で生まれた目的としては、「公共の福祉の増進」のためであり、建設業に携わる人の資質向上や、建設業の健全な発展のために生まれました。
- 建設工事の適正な施工を確保
- 発注者に対する保護
- 建設業界の健全な発達促進
簡単に説明すると、顧客に対して適切な成果品を納品するために、手抜き工事や中抜き工事といった不正行為が行われないための法律といえるでしょう。建築というと建物の建築を想像しがちですが、橋梁や道路、造園なども含めて、建築業者がかかわるさまざまな仕事が法律の適用範囲となります。ただし、資材購入や調査業務、そして運搬業務に関しては、建設工事とはなりませんので、建設請負工事となりません。
2.建設業法の変遷
建設業法は、1949年に初めて制定 されました。法律が生まれた理由としては、戦後復興における建設業者が急増したことによって、過当競争状態となりました。ダンピング受注や不適正施工などの発生や、発生リスクが高まったことや代金支払いが適切になされないなどの、請負契約の片務性が問題となり、早急な対応が必要であったことから、法律制定となりました。
建設業法は、他の法律と同じように、必要に応じて定期的に改正が行われています。許可制の導入や、試験期間制度の導入、入札に関する適正化や、責任・禁止事項の明確化などさまざまな改訂が行われてきました。それらの改正は、すべて建設業界での不祥事を減らしたり、顧客である発注者側を守ったりするために適時行われてきたのです。
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3.建設業法が改正されたときの時代背景
建設業法が改正される際には、日本国内において大きな時代の変化が起こっていることが多い傾向です。例えば、行動経済成長や公共投資の著しい伸びや東海道新幹線着工や首都高の基本計画の指示などがあった1955年以降においては、建設業者の登録要件の強化、紛争処理に関する手続きの整備、施工技術向上のための検定制度などが改正によって制定されました。
また、1965年前後には東京オリンピックやいざなぎ景気などによって、建設投資が増大し、許可制への移行、下請け保護などのための法律改正が行われたのです。そして、平成初期のバブル崩壊やゼネコンの汚職事件などが派生します。建設投資の不振、不祥事の多発などによって、発注者を守るための欠格要件の強化や、施工体制の適正化などの法律改正が行われました。
2008年以降においては、リーマンショックや公共投資の大幅減、そして東日本大震災などの要因による、受注競争激化のために適正な施工体制を確保するための法律などの改訂が行われたのです。
4.建設業法で禁止されていること
建設業法では、建設業者にさまざまな義務が定められています。特に次のような事項は禁止とされています。
- 下請けへの不当に安い請負報酬での発注
- 一括下請けの禁止
下請け業者というのは、非常に弱い立場になってしまいます。それをいいことに、元請け業者が不当に安い金額で発注してしまう恐れがあるのです。建設業法では、下請け業者を守るために上記のような禁止事項を設けています。
また、結果としてこの禁止事項は、発注者を守ることにもなるのです。不当に安い金額で一部の下請けを発注したり、一括発注をしたりしてしまうことで、建築成果物の品質が著しく低下してしまう恐れがあります。このようなリスクから発注者を守るためにも、これらの法律が定められているのです。
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建設業法は、公共の福祉の増進を目的として設立された法律です。日本国内におけるさまざまな時代の変化に沿って、建設業界の健全化を図るために改正も適時行われています。発注者が損害を被ることなく、弱い立場の下請け業者を守るためにあるともいえるでしょう。建設業に携わっているのであれば、必ず守らなければならない法律ですので、しっかりと内容を把握しておくようにしましょう。
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