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建設業許可事務ガイドラインとは

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建設業を始めるにあたり、軽微な建設工事を除き、建設業許可を必ず受ける必要があります。
とはいえ、建設業許可を受ければどんな建設工事も請け負うことができるというわけではありません。
建設業の許可には、請け負える工事の種類に応じた業種がそれぞれ用意されており、万が一適切でない業種を選択してしまうと工事を請け負えない可能性が出てきます。
そこで今回は、建設業許可について詳しく解説していきます。

1.建設業許可事務ガイドラインの概要

一口に建設工事といっても、世の中にはさまざまな種類の工事があり、必要な知識や技術はそれぞれ異なります。
そこで、建設業許可は専門とする工事に応じた業種単位での許可制度をそれぞれ取り入れているのです。
これらをガイドラインとしてまとめたのが「建設業許可事務ガイドライン」です。
建設業者は業種単位で許可を取得する必要があります。
ここでいう許可が必要な業種区分は、以下の通りです。

  • 土木一式工事
  • 建築一式工事
  • 左官工事
  • とび・土工・コンクリート工事
  • 石工事
  • 屋根工事
  • 電気工事
  • 管工事
  • タイル・れんが・ブロック工事
  • 鋼構造物工事
  • 鉄筋工事
  • 舗装工事
  • 板金工事
  • 塗装工事
  • 防水工事
  • 内装仕上工事
  • 機械器具設置工事
  • 電気通信工事
  • 造園工事
  • 水道施設工事
  • 消防施設工事
  • 清掃施設工事
  • 解体工事

2.許可の区分について

建設業の許可はまず「大臣許可」と「知事許可」の2つに分けられています。
この区分は、許可を受けようとする建設業者が設置している営業所の所在地状況により分けられています。
1つの都道府県だけに営業所を設置する場合、その都道府県知事に対して許可を申請する「知事許可」が必要になり、複数の都道府県に営業所を設置する場合には、国土交通大臣に許可を申請する「大臣許可」が必要です。

次に、建設業の許可は、その許可を受ける業種ごとに「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の2つに分けられています。
一般建設業許可を取得すると、金額の制限を受けることなく、許可を受けた業種の全建設工事を受注できるようになるのです。
そのため、建設工事を受注し、自ら施工する場合には特定建設業許可の取得は必要ありません。
また、一般建設業許可では、下請に工事を出すことはできないのではないかと思われがちですが、よほど大規模の下請け工事でもない限り下請に工事を出すことは可能です。

3.建設業者が気をつけるべきポイント

建設業の許可を取得するためには、建設業法第7条によって定められた4つの許可要件を備えることに加え、建設業法第8条による欠格要件に該当しないことが必要です。
その5つの要件を以下で解説します。

まず、1つ目に挙げられるのは「経営業務管理責任者がいる」ことです。
法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主本人・支配人で、5~6年以上の一定期間の経営経験・補佐経験を持っている方が条件となります。

2つ目に挙げられるのは「専任技術者が営業所ごとにいる」ことです。
専任技術者は、役員ではなくとも問題ありませんが、常勤であることが求められていすので、他企業との兼任は認められていません。

3つ目に挙げられるのは「請負契約に関して誠実性がある」ことです。
請負契約に関して、不正または不誠実な行為をしないことが条件です。
ここでいう不正な行為とは「詐欺・脅迫・横領などの法律に違反する行為」、不誠実な行為とは「不可抗力による損害の負担などについて請負契約に違反する行為」です。

4つ目に挙げられるのは「財産的基礎または金銭的信用を有している」ことです。
建設工事を請け負うためには一定の準備資金・営業活動のための資金が必要です。

5つ目に挙げられるのは「欠格要件に該当しない」ことです。
法人の場合はその法人の役員、個人の場合は本人・支配人、その他支店長・営業所長など、許可を受けようとする方が、一定の欠格要件に該当しないことが必要となります。

4.まとめ

事業内容によって、自社がどの業種にあたるのかを判定することが困難なケースもあります。
その際は、申請先の窓口や建設業許可を専門とする行政書士などに相談して、どの業種なのかを明確にしておきましょう。

 
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