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国土交通省の掲げる監理技術者制度とは、わかりやすく解説!

国土交通省の掲げる監理技術者制度とは、わかりやすく解説!
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令和2年10月1日施行の改正建設業法では「監理技術者の専任緩和」「主任技術者の配置義務の見直し」など、工事現場で働く技術者に関する規制が改正により合理化されました。
そこで今回は、国土交通省が掲げている監理技術者制度について詳しく解説します。
「監理技術者制度とはどういうものかよくわからない」という建設業者の方は、ぜひ参考にしてください。

1.監理技術者制度の概要

建設業法に基づく「監理技術者制度」では、元請の建設業許可業者が現場に監理技術者を配置する場合、請負金額が一定の基準である3,500万円(建築一式工事7,000万円)以上の工事について、工事現場ごとに監理技術者を専任で配置することが必須です。
また、その監理技術者は他の現場と兼任することができないと規定されています。
しかし、建設業界の人材不足が深刻になっている状況下において、一定の資格を有した監理技術者の専任配置義務は、多くの元請建設業者にとって大きな負担となってしまいかねません。

こうした背景から建設業法が改正され、一定の条件を満たすことで専任性要件が緩和されて監理技術者の複数現場の兼任ができるようになりました。
この、兼任ができる監理技術者のことを「特例監理技術者」と呼びます(改正建設業法第26条第4項)。
専任性緩和の条件とは「監理技術者補佐を現場に専任で配置する(改正建設業法第26条第3項)」ことです。
法改正後の令和2年10月1日からは「監理技術者補佐」を配置することで、3,500万円以上の現場を2つまで兼任することが可能となりました。

監理技術者補佐とは、一級施工管理技士補を持っている人や、一級施行管理技士などの監理技術者の資格を持っている人のことを指します。

2.監理技術者制度運用マニュアルについて

「監理技術者制度運用マニュアル」は、建設業法において重要な部分の一つである「監理技術者制度」を的確に運用するためにあります。
行政担当部局が指導を行う際の指針にするとともに、建設業者が業務を進める際の参考とするものです。
法改正されたことによりこちらの運用マニュアルも改正され、監理技術者制度の的確な運用の徹底が図られています

3.監理技術者制度運用マニュアルのポイントは?

改正された監理技術者制度運用マニュアルには「特例監理技術者制度を活用する際の留意事項」が明記されています。
特例監理技術者には、施工計画の作成・工程管理・品質管理など、従前の監理技術者と変わらない義務が課せられていることに加え、補佐者を適切に指導・監督し、両者間で常に連携がとれる体制を構築することが求められているのです。
もし、工期の途中で監理技術者から特例監理技術者に変更、または特例監理技術者から監理技術者に変更する場合、監理技術者の途中交代にはあたりません。

ただし、監理技術者が専任の状態から兼任に変わり、補佐者を専任で配置する場合には、施工体制が変更になります。
そのため、体制変更の際には、事前に発注者に対して説明を行い、理解を得ることが望ましいとされているのです。

特例監理技術者が兼任できる範囲は、工事内容・工事規模・施工体制を考慮しながら、主要な会議への参加・現場の巡視・主要工程への立ち会いなど、元請としての職務が適正に遂行されているかどうかが条件となります。
万が一、兼務を行うことが著しく不適切かつ、その変更が公益上必要と認められた場合には、国土交通省もしくは都道府県知事から特例監理技術者の変更を指示することが可能です。

4.まとめ

今回は、国土交通省が掲げる「監理技術者制度」について詳しく解説しました。
さまざまな条件を満たす必要はありますが、法改正によって元請の監理技術者確保の負担は大きく軽減されることでしょう。
また、令和3月4月1日には「技術検定制度の改正」が施行されます。
今後の動きを注視しながら、監理技術者の専任配置義務・施工体制の遵守には十分な注意が必要です。

 
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