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社労士が解説!長時間労働による労災認定と未然に防止するための対応について

社労士が解説!長時間労働による労災認定と未然に防止するための対応について
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労災というと現場での墜落・転落事故などを想定される方が多いかと思いますが、長時間労働になりやすい建設業においては「過労死等(脳・心臓疾患、精神障害)」についても会社として対応が必要となります。

今回は労災の補償状況や認定基準をご紹介し、必要な対応について解説いたします。

 

・業種別 労災の補償状況

まず、令和5年度の脳・心臓疾患における請求件数と支給件数の上位4業種を抜粋してご紹介します。

建設業は上位3位に入っており、他業種と比べ長時間労働が発生しやすい業種となりますので注意が必要です。

 

・労災の認定基準

 脳・心臓疾患については、発症の有力な原因が業務によるものと認められる必要があります。

 具体的には、過労死ラインとも呼ばれる「発症前1ヶ月におおむね100時間」または「発症前2~6ヶ月間に1ヶ月あたり80時間」を超える時間外労働が認められる場合には、業務と発症との関連性が強いと評価されます。

 また、この時間に満たない場合でも労働時間以外の負荷要因(心理的負荷を伴う業務、事業場外における移動を伴う業務など)が認められる場合には総合評価して労災認定が行われます。

 精神障害の場合、具体的な基準は異なりますが、長時間労働やその他業務上の出来事による強い心理的負荷が認められるかどうかが認定基準となる、という点は同様です。

 

・会社の「安全配慮義務」とリスク

 会社には「安全配慮義務」があり、従業員の心身の健康、安全に働ける環境の整備などを行う必要があります。

 長時間労働が発生しているにも関わらず何も対策を行わず、脳・心臓疾患、精神障害が発症、またはそれによる死亡という事由が発生した場合には、慰謝料など損害賠償請求がされる可能性があります。

 

・未然に防ぐための対応

長時間労働による労災事故の発生にそなえるためにも、勤怠管理システムの導入を行い、いつでも従業員の労働時間を把握できるようにすることが肝要です。

 

長時間労働を防止するためのチェックに時間がかかり、管理部門の方が長時間労働をすることになっては意味がありませんから、一定以上残業が発生した場合には通知が来るアラート機能などを活用すれば、管理の手間を削減しつつ労災発生を防ぐことができますし、企業側のリスクも回避することが可能になります。

 

まだ導入されていない場合は、従業員の方の安全と健康を守るためにもご検討してみてはいかがでしょうか。


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