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【2027年4月強制適用】新リース会計基準で建設業が対応すべきこととは?

2024(令和6)年9月に発表され、早期適用が認められてきた「新リース会計基準」が2027(令和9)年4月、いよいよ強制適用されます。新リース会計基準とは、リース取引を財務諸表により正確に反映するために導入された新しい会計ルールです。
特に資材や建設機械などの賃借(リース・レンタル)取引が日常的に発生する建設業においては、会計処理や実務フローに極めて大きな影響を及ぼすことが懸念されています。
新基準への対応は、単なる経理上の決算業務の変更にとどまらず、各現場主導の取引管理や実行予算の把握、さらには基幹システムの見直しまで多岐にわたる課題を伴います。
この記事では、新リース会計基準の概要や主な変更点、建設業に与える影響、取り組むべきことについて解説します。
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新リース会計基準とは
新リース会計基準とは、リース取引を財務諸表により正確に反映するために導入された新しい会計ルールです。
従来の日本基準や旧IFRSでは、「ファイナンス・リース」と「オペレーティング・リース」に分類され、それぞれ異なる処理が認められていました。特にオペレーティング・リースはオフバランス処理が可能で、貸借対照表に計上しなくてもよいケースがありました。
しかし、新リース会計基準(IFRS16や国内基準改正)では、原則としてすべてのリース契約を貸借対照表に計上する必要があります。つまり、リース契約を利用する企業は、「使用権資産」と「リース負債」を認識する義務が発生します。
この改正の背景には、国際的に企業の財務状況をより透明にするという狙いがあります。業種によってはリース契約を多用するケースがあり、従来の処理では実態が見えにくく、投資家や金融機関からは「隠れた債務」が存在すると懸念されていました。
新基準はそれらを明確にすることで、財務諸表の比較可能性と信頼性を高めています。
新リース会計基準が改正される背景
今回の新リース会計基準が策定された背景には、国際的な会計基準との整合性があります。
日本では2007(平成19)年に企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」などが公表され、当時の国際的な会計基準との整合が図られました。その後、国際会計基準審議会(IASB)が2016(平成28)年にIFRS第16号「リース」を公表するなど、国際的なリース会計のルールが変化しています。
こうした状況を受けて企業会計基準委員会(ASBJ)で検討が進められ、2024(令和6)年9月に新たなリース会計基準が公表されました。新基準の目的の一つは、リースによって生じる資産・負債を財務諸表に反映し、企業の財政状態をより適切に把握できるようにすることです。
建設業では、建設機械や車両、事務所、土地、各種設備など、事業活動のさまざまな場面で賃貸借契約が発生します。さらに、契約書に「リース」という名称が使われているかどうかだけでは判断できません。契約の実態を確認した結果、新基準におけるリースに該当する可能性もあるため、契約内容を一件ずつ確認する作業が必要になる場合があります。
特に多数の工事現場を抱える企業ほど、経理部門が把握していない契約がないかを確認することが重要になるでしょう。
たとえば、工事現場単位で契約される建設機械や仮設設備、車両、現場事務所などは、本社の経理部門では契約内容を十分に把握できていないことがあります。そのため、新リース会計基準への対応では、経理部門だけでなく、工事部門や購買部門、総務部門などと連携して契約情報を収集することが重要になってきます。
新リース会計基準の主な変更点
新リース会計基準の最も重要な変更点は、原則としてすべてのリース契約がオンバランス化されることです。これにより、これまでの「ファイナンス・リース」と「オペレーティング・リース」の分類はなくなり、会計処理が一本化されます。
「使用権資産」の計上
リース物件を使う権利を、自社の資産として貸借対照表に計上します。この資産は、リース開始時にリース負債と同額で認識され、その後、減価償却費として費用に計上されます。
「リース負債」の計上
将来支払うリース料の合計額を、現在の価値に割り引いて「リース負債」として負債に計上します。この負債は、毎月のリース料支払いごとに、金利費用と元本返済額に分けて処理されます。
この変更は、特にこれまでオフバランスだったオペレーティング・リース契約を多く利用していた企業にとって、貸借対照表の資産と負債が大きく増えることを意味します。
新リース会計基準が建設業に与える影響とは
建設業は多額の設備投資を必要とする業界です。建設機械、仮設資材、ICT機器、さらにはオフィス関連設備まで、リース契約で調達しているケースが少なくありません。そのため、新リース会計基準の影響は特に大きいと考えられます。
貸借対照表の総資産と負債が膨らむ
これまでオフバランスで扱えていたリース契約がすべて計上されることで、企業の総資産と総負債が大幅に増加します。自己資本比率が低下し、財務健全性が見かけ上悪化する可能性が高いです。
経営指標の変動
EBITDAが増える一方で、負債比率の悪化が想定されます。建設業は資金繰りが重要であり、銀行融資などへの影響は無視できません。特に大規模プロジェクトを抱える企業では、与信評価に直接影響する可能性があります。
契約管理の煩雑化
建設業では、数多くの現場ごとに建設機械や資材をリース契約で利用します。そのため、リース契約の数が膨大になりがちです。新基準下ではこれらをすべて管理し、会計処理に反映する必要があります。契約内容の把握や残存期間の管理は、従来以上に重要になります。
発注者・投資家への説明責任
上場建設会社や大手ゼネコンは、投資家・株主への説明責任をより強く求められます。財務諸表上の数値が大きく変動することから、その理由を丁寧に説明できる体制づくりが欠かせません。
新リース会計基準における建設業がすべきこと
契約情報の完全性の確保
現場ごと、資産カテゴリごと、ベンダーごとに散在しがちなリース契約を集約し、契約期間、更新や解約の選択権、残存価値に関する取り決め、可変賃料や指数連動条項、保守や設置費用の取り扱いなど、会計測定に影響を及ぼす要素を欠落なく把握することが出発点になります。
特に、現場終了に合わせた短期延長や、季節要因による断続的な利用、共同企業体スキームにおける負担区分など、建設業では例外的な契約形態が日常的に発生します。
こうしたケースは、単純なひな型に当てはめるだけでは正確な測定が難しいため、現場サイドと経理サイドとの情報連携とレビュー体制の整備が欠かせません。
会計処理の自動化と内部統制の両立
使用権資産の当初測定やリース負債の現在価値計算、利息の按分、減価償却の方法選択、再測定事由の判定と反映など、手作業での計算は人的負荷と誤謬リスクが高くなります。
とりわけ、指数連動の賃料改定や延長オプションの行使判断といった再測定が頻発する場合、システムでの一元管理が実務の品質とスピードを同時に高めます。
建設業に特化した会計ソリューションを用いれば、現場コードや工事番号とリース契約を紐づけた仕訳生成、固定資産台帳との連携、出来高や工期変更に応じたスケジュール見直しのログ管理など、業務要件に即した運用が可能になります。
外部ステークホルダーへの説明責任を果たすための資料整備
旧基準と新基準の橋渡し表や、主要指標の見え方の変化を図解した投資家向け説明資料、金融機関との対話用の影響分析、発注者への与信説明に使える現場別の影響サマリーなど、用途別に粒度の異なるドキュメントをあらかじめ用意しておくと、四半期決算や大規模受注の審査プロセスで余計な摩擦を避けられます。
特に、EBITDAの増加と自己資本比率の低下という相反するサインをどう読み解くかについて、企業側の見解を明確にし、将来の資本政策や設備投資計画と整合するストーリーで提示することが評価につながります。
数値インパクトの事前試算とシナリオ分析の活用
既存契約の棚卸しに加えて、今後締結する契約についても、購入とリース、長期と短期、固定と可変、シングルアセットとバンドルといった選択肢が財務指標に与える影響を、意思決定の前段階で比較できる体制が望まれます。
例えば、工期二十四か月の都市再開発案件でタワークレーンを複数基運用するケースでは、契約期間の見積もりと延長オプションの付け方だけで、使用権資産の当初測定額と年間減価償却費が大きく変わります。
現場の安全性や生産性を損なわずに、財務指標への影響を最小化する組み合わせを、コストだけでなく会計影響まで含めて検討することが、今後の調達戦略の標準プロセスになっていきます。
新リース会計基準を適用する際の主なポイント
上記を踏まえ、新リース会計基準を適用する際は、下記の4つのポイントを押さえると良いでしょう。
対象となるリース契約を漏れなく把握する
まずは、自社が締結している契約の中から、リースに該当する取引を適切に把握することが重要です。
建設業では、建設機械や車両、事務所、土地、設備などの賃貸借に加え、サービス契約の一部にリースが含まれている場合もあります。建設業で確認対象となり得る契約としては、たとえば以下のようなものがあります。
- 油圧ショベル、クレーンなどの建設機械
- 営業車、工事用車両
- 現場事務所や資材置場として使用する土地・建物
- 特定の設備や機器を利用するサービス契約
ただし、これらがすべて新リース会計基準上のリースに該当するわけではなく、契約内容や使用実態を踏まえて判断する必要があります。そのため、契約書に「リース」や「レンタル」と記載されている取引だけを確認すれば済むとは限りません。
資産が特定されているか、その資産の使用を企業が支配しているかなど、新基準の考え方に沿って契約内容を確認する必要があります。
また、工事現場ごとに契約が締結される建設会社では、本社の経理部門が把握していない契約が存在する可能性もあります。新基準を適用するためには、各現場や購買部門などを含め、対象となり得る契約を網羅的に収集できる体制づくりが必要です。
リースの測定・会計処理に必要な情報を整理する
対象となるリース契約を把握した後は、使用権資産やリース負債を算定するために必要な情報を整理します。
特に確認が必要となるのが、リース期間、リース料、割引率、契約の更新・解約条件などです。実務上は、契約ごとに少なくとも「対象資産」「契約開始日」「契約期間」「リース料」「更新・解約条件」「支払条件」などを一覧化しておくと、以後の判定や会計処理を進めやすくなります。リース期間については、契約書に記載された期間だけでなく、延長オプションや解約オプションについても検討が必要です。また、リース負債を算定する際には、将来のリース料を現在価値に割り引くための割引率を設定する必要があります。
さらに、建設業では設備の利用と保守・施工などのサービスが一つの契約に含まれているケースも考えられます。その場合、リース部分と非リース部分の取扱いについて整理することも必要になります。
こうした情報を契約ごとに管理し、使用権資産の減価償却やリース負債の更新まで継続的に処理できる仕組みを検討することが重要になります。
財務諸表や経営指標への影響を把握する
新リース会計基準では、従来、オペレーティング・リースとして処理されていた取引についても、原則として使用権資産とリース負債が貸借対照表に計上されます。
そのため、総資産や負債が増加し、自己資本比率やROAなどの経営指標が変動することによって、金融機関への説明や社内の経営計画にも影響する可能性があります。
建設会社では、工事用の機械や設備、土地・建物などの賃借契約を多数保有している場合もあるため、新基準適用によるこうした財務数値への影響を事前に把握しておくことが重要です。
また、会計基準の変更によって数値が変化した場合には、経営陣だけでなく、金融機関や投資家などに対してその要因を説明する必要が生じる可能性もあります。そのため、会計処理を正しく行うだけではなく、「新基準によってどの数値が、なぜ変化したのか」を説明できる情報を準備しておくことが大切です。なお、短期リースや少額リースについては、一定の要件のもとで使用権資産・リース負債を計上しない簡便的な取扱いも認められています。
契約条件の違いによる数値変動を事前に確認する
使用権資産やリース負債の金額は、リース期間やリース料、割引率などの条件によって変化します。たとえば、契約の延長オプションを行使することが合理的に確実であると判断する場合と、そうでない場合では、リース期間が変わり、リース負債の計上額にも影響する可能性があります。
建設業では、工期の延長や現場の状況によって機械・設備の使用期間が変わることも考えられます。そのため、新基準への対応準備として、一つの前提だけで影響額を確認するのではなく、条件を変えた複数のケースで数値を試算しておくことも有効です。
新基準適用後の財務状態をあらかじめ把握できれば、経営計画や設備調達、金融機関への説明などにも活用しやすくなります。
まとめ
新リース会計基準は、建設業の財務諸表に大きな影響を与える改正です。リース契約を多用する業界特性上、資産・負債の増加や財務指標の変化は避けられません。
経理担当者に求められるのは、契約の整理、システムの導入、シミュレーション、そして関係部門との連携です。さらに金融機関や投資家への説明責任も増すため、早期の対応が不可欠です。
そのためには、建設業向けに最適化された会計ソリューションを導入し、効率的かつ正確に新基準へ対応することが求められます。
あさかわシステムズ株式会社が提供する「ガリバーシリーズ」は、建設業特有の会計基準をカバーしつつ、新リース会計基準対応しています。
新リース会計基準は単なる制度変更ではなく、建設業の財務戦略そのものに影響を与えるものです。今こそ全社的に取り組み、変化をチャンスに変える準備を進めていくことが重要です。
ガリバーシリーズは新リース会計に対応方針を検討中です。
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